NISA、つみたてNISA、iDeCoと日本には様々な優遇税制がありますが、その中でも特にiDeCoは節税に優れているとされ証券会社や資産運用系のブログなどでもよく紹介されていますよね。
資産運用を始めたいけど、どうすれば良いのかわからない。。
なので、とりあえずiDeCoでも始めてみようかと考えている方もいるのではないでしょうか?
しかし、iDeCoは良い部分ばかりが強調されがちで、実は意外なところで手数料が取られてしまったり、受け取り時に課税されてしまったりと、実際には良いことばかりではないのです。
そこで今回はあまり強調されないiDeCoの欠点について説明していきます。
もくじ
iDeCoの特徴
iDeCoとは老後に備えて自分で老後資金を毎月積立てていく制度で『個人型確定拠出年金』の愛称です。積立てた資金はすべて所得控除されるなどの節税効果があり、運用益が出た場合はすべて非課税になるという特徴があります。
- 掛け金は最低額が5000円で1000円単位で設定することが出来るが職業別に上限額がある。
- 原則60歳まで解約することができないため、お金を引き出すことはできない。
- 国民年金保険料を滞納している人、免除、猶予を受けている人は加入できない。
- 拠出額がすべて所得控除の対象になる。
- 運用益がすべて非課税
- 受取時に※退職所得控除、公的年金等控除の対象になる。
※受取時に全額が課税対象になる時点でこれはメリットと言えるかは疑問です。
- 途中で解約が出来ない。
- 60歳まで資金を引き出すことが出来ない。
- 口座開設時に手数料がかかる他、毎月口座管理手数料がかかる。
iDeCoの欠点
たしかにiDeCoは拠出した金額すべてを所得控除できるというメリットがあります。要するにiDeCoが節税になるといわれている最大の部分がこれです。
例えばサラリーマンの方であれば毎月大体2万円ぐらいまで積立て可能ですから年間24万円程度の所得控除を受けることが出来ます。
年間の節税額は所得税、住民税合わせて大体4~5万円前後になるでしょうから仮に30年間積立てたとすれば120万~150万の節税となります。
解約不能なうえ毎月手数料が取られる
iDeCoは一度加入してしまうと原則60歳まで解約することはできませんから、原則として最低額の5,000円は毎月積み立て続けなければなりません。
しかもiDeCoは口座維持手数料がかかります。
よく運営管理手数料0円とあたかも口座維持費用が全くかからないような記載をみますが、正確には国民年金基金連合会に支払う事務手数料月額103円と信託銀行に支払う資産管理手数料月額64円の合計167円は必ず支払う必要があります。
口座維持手数料には事務手数料、資産管理手数料、運営管理手数料の3種類があります。
実は口座維持手数料が無料なのは証券会社等に支払う運営管理手数料だけなのです。
年金受取額に課税される
iDeCoは満期になり年金を受け取る際に全額が課税対象になることをご存知でしょうか?
iDeCoの受取額は退職一時金として受け取るか、年金として受け取るか、または併用して受け取るかを選択することになりますが、いずれにしても課税対象です。
たしかに退職一時金として受け取ったとすれば、全額が退職所得控除によって結果として課税されないかもしれません。
しかし、サラリーマンの方はそれとは別に会社から退職金を受け取りますよね?その場合、退職所得控除で控除しきれない分は退職所得として課税されることになります。
年金として受け取った場合はどうでしょうか。サラリーマンの方はそれとは別に厚生年金を受け取りますよね?この場合も公的年金等控除で控除しきれなかった分は雑所得として課税されるのです。
そうなれば運用益は非課税としながらも運用益にも実質的には課税されているのと同じことです。
年金受け取りの際に手数料が取られる
iDeCoの満期を迎え、一時金として受け取るか、年金として受け取るか、または併用して受け取るかを選択することが出来ますが、実は受け取るたびに432円の手数料がかかります。
一時金として受け取れば432円の手数料で済みますが、年金として毎月受け取るとなると毎月432円、年間5,184円も手数料を支払うことになるのです。
掛け金が還付された場合手数料が取られる
iDeCoへの積み立ては国民年金の保険料を納付していることが前提であり、さらには上限金額が定められています。国民年金を滞納した時に積み立てた分や、上限金額を超えて積み立てたりした場合には積立額が還付されることになってます。
その際に手数料がかかるのですが、最低でも還付を受けるたびに1,461円もの手数料がかかります。また運営管理機関(iDeCoを開設した金融機関)によってはこれ以上の手数料が取られてしまうのです。
しかも、この還付を受けた月は通算拠出期間に算入されないため退職所得控除を受ける際にも影響を受けます。還付金を受けた月の分は所得控除も受けられません。
退職所得控除が見直される可能性
現行制度では退職所得控除の控除額は40万円×勤続年数、20年を超えると800万+70万円×(勤続年数-20年)となってます。
なので、30年間積み立てれば
800万円+70万円×(30年-20年)=1500万円
となるため、iDeCoだけの退職一時金であれば運用益が出ていても全て控除できる程、退職所得控除は優遇されています。
ただし、この所得税法が30年後も同じとは限りませんよね?
最近、給与所等控除も控除額が減額されています。もしかしたら将来、退職所得控除も見直されて控除額がが少なくなる可能性も十分あり得ます。
今は積立額の全額が所得控除されて税金が減って節税になるかもしれませんが、将来iDeCoでの積立金を受け取るときに課税されるかもしれないのです。
以上がiDeCoの欠点となります。
私はけしてiDeCoが良くないと言っているわけではなく、良い部分だけが強調され悪い部分があまり説明されていないことに問題があると思っております。
たしかにiDeCoは税制面で有利なところもありますが、すべての人がそのメリットを受けられるとも限らないですし、自身の状況次第ではあまり節税効果が期待できないケースもあるのです。
逆に節税効果が大きい方もいますから内容を十分に理解して工夫して利用すれば節税するための一つの選択肢にはなりえます。
ただし、iDeCoは一度加入すると原則解約できませんので始める際はきちんとデメリットも理解したうえで始めてくださいね。
NISAやつみたてNISAとの違いはこちらでまとめましたので参考にしてみてください。